施工対応エリア
      
        - 沖縄県全域まで
 
        - 中部地区
 
        - 南部地区
 
        - 北部地区
 
        - 近隣諸島(要相談)
 
      
     
    
    
    
    
   
  
    
       シロアリ駆除工事は雑損控除の対象です!
      
        - 雑損控除とは、自然災害や、	盗難など人為的災害、「害虫などの生物による被害を受けた場合」に一定の金額を越えた分を所得から差し引けるという制度です。シロアリ駆除にかかった費用や、被害箇所の修繕費用の一部が、確定申告によって戻って来る場合があります。雑損控除として控除できる金額は、以下のうち、どちらか多いほうの金額になります。 
          計算方法 
          差引損失額	=	損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額 
          1.(差引損失額)-(総所得金額等)×10% 
          2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 
          例)保険からの補てんがない場合。
          駆除費用が10万円、被害を受けた際の修繕費が20万円、総所得額が200万円の場合。
          
          
1.(駆除費用10万円)+(修繕費20万円)-(総所得額200万円×10%)=10万円
          
2.(駆除費用10万円)+(修繕費20万円)- 5万円=25万円
          
          
2.の計算のほうが多いのでこの場合は25万円が控除できる金額となります。
          減額される金額は所得税率、住民税率などによって変わってきます。 
          ※会社で年末調整を受けた方でも確定申告を行えば控除されます。  
      
     
    
    
    
       申請に必要なもの
      
        - 基本的には「領収書」となりますが、場合によっては他の書類の提出も求められる場合がありますので、見積書や保証書など受け取った書類は大切に保管しておきましょう。
 
        - 詳しい詳細はこちら 
          国税庁ホームページ 雑損控除について